**** 相 続 手 続 の 流 れ***********************************
@ 人(被相続人)が亡くなる → 市区町村長に死亡届を提出(7日以内)
A 遺言書の有無を確認
B 相続人の調査 → 遺言書が無ければ、戸籍謄本等により相続人を確定
C 相続財産の調査
D 単純承認/限定承認/相続放棄の決定・手続 →(3ヵ月以内)
E 相続人全員で遺産分割協議を行う → 遺産分割協議書の作成
F 遺産の分配・名義変更
G 相続税の申告・納付 → (10ヵ月以内)
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**** 当 事 務 所 報 酬 額 **************************
相 続 人 調 査 (報酬額 四万円〜プラス実費)
相続人を確定する為、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集します。この相続人調査により、相続人が何人おり、法定相続分がどのようになるかを確定することが可能となります。戸籍謄本等は相続による所有権移転・名義変更等の手続の際に必要であると共に、相続人が全員揃わないまま作成した遺産分割協議書は無効となりますので、必ず事前に全部取得して、相続人を調査・確定する必要があります。
相続関係説明図作成 (報酬額 相続人調査費用プラス二万円)
相続関係説明図は単なる説明の便宜を図るばかりでなく、実際に相続登記を申請する際にそのまま利用でき、相続関係説明図を提出することにより、登記完了時、戸籍謄本等の還付請求をすることができます。
相 続 財 産 調 査 (報酬額 四万円〜プラス実費)
被相続人の財産(預貯金・不動産・株券・有価証券・保険金など)を調べます。故人(被相続人)に借金等の負債があった場合にも、全て相続人が相続することになります。負債(マイナス財産)を相続しても、それを返済できるだけの財産(プラス財産)も同時に相続する場合もあります。合計してプラスなのかマイナスなのかを把握することは、単純承認/限定承認/相続放棄の決定・手続(3ヶ月以内)の為に必要です。尚、マイナス財産はチャラにしてもらい、プラス財産のみを相続するという都合のいいことはできません。
遺産分割協議書作成 (報酬額 八万円〜)
相続人が確定し、相続財産の全容が把握できてはじめて、相続人全員でその財産をどのように分配するのかを協議します。遺産分割協議において相続人全員が合意をすれば、どのように遺産を分割しようとも自由です。極端に言えば、一人が全ての財産を相続することも可能なわけです。但し、一人でも合意しない相続人がいれば、遺産分割協議は成立しません。つまり、遺産の分割はできないということです。当事者間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の「調停」にその決定を委ねることになります。協議がまとまれば、話合いの合意の証拠として遺産分割協議書を作成します。不動産の所有権移転登記や預貯金の引出しの際に、提出を求められることもあります。本当の相続人であると確認できなければ関係各所は手続きをしてくれません。その証明に相続人全ての合意があって相続するという確認書類が必要な訳です。それが遺産分割協議書の役割です。またここで大変なことは遺産分割協議に参加した相続人全員の印鑑証明が必要なことであります。 当事務所では、あくまで相続人間の交渉はご本人にお願いしております。「ハンコを貰ってきてください」というような依頼はお受けできませんので、ご了承下さい。御自身でハンコを貰いに行きたくない、また当事者間での協議がまとまらなく、家庭裁判所の「調停」へというような場合は、ご希望でしたら弁護士さんをご紹介させて頂きます。
不動産の名義変更について
行政書士は法により登記業務ができません。司法書士さんの業務範囲ですので、ご希望でしたらご紹介させて頂きます。
相 続 税 に つ い て
相続が発生すると必ず相続税が課税されて税金でごっそり持っていかれると思っていらっしゃる方が多いようですが、実は、相続税が課税されるのは、お亡くなりになられた方全体のうち5%位と言われています。相続税には、「基礎控除」というものがあり、相続財産の総額がこの基礎控除額よりも少なければ、相続税は課税されないのです。その他にも「配偶者に対する相続税額の軽減」等各種の控除や税額軽減を利用することにより、結局は税金がかからないということも多いわけです。
こちらも税理士さんの業務範囲ですので、ご希望でしたらご紹介させて頂きます。
報 酬 額 の「〜」について
個々様々なケースで、業務量が大きく違って参ります。正確な御見積りはお話を伺った後、ご提示させて頂いております、ご了承下さい。また、相続額が多額な場合、当事務所の責任も荷重されて参ります為、報酬額も変動せざるを得ない点、併せまして、ご理解宜しくお願い致します。
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